一部の健康保険組合などで独自に設定している、高額療養費に上乗せして医療費を払い戻してくれる制度です。制度の有無や給付額は医療保険によって異なります。
※ | 協会けんぽや国民健康保険には付加給付はありません。 |
---|
世帯内で同じ医療保険に加入している方について、毎年8月1日から1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、こうした「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費*が10万円(または所得の合計額が200万円までの方は所得総額の 5%のいずれか少ないほう)を超えた場合、確定申告することで、超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
* | 保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額 |
---|
本内容は、2024年9月時点における制度に基づいています。
ここで紹介する制度は、加入されている医療保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。
詳しくは、ご加入の医療保険(健康保険証をご確認ください)の保険者にお問い合わせください。
監修: | 社会保険労務士法人NAGATOMO 社会保険労務士/医療労務コンサルタント 代表社員 長友 秀樹 先生 |
---|---|
参考: | 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2024年9月閲覧) 国税庁「医療費を支払ったとき」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm(2024年9月閲覧) |