高額療養費負担額シミュレーション

高額療養費制度利用時の自己負担額は?

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った1ヵ月(月の初めから終わりまで)の医療費が自己負担上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
自己負担上限額は、年齢や年収によって異なります。べスレミによる治療を受ける場合の高額療養費の支給額と自己負担額がいくらになるか、確認してみましょう。

※この「高額療養費負担額シミュレーション」は、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」と「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」を基に作成しています。

高額療養費制度の自己負担上限額は、被保険者(医療保険に加入している本人)の年齢や年収によって決められます。
被扶養者の方は、被保険者の年齢、年収を回答してください。

あなたへのご質問

べスレミによる治療の通院頻度を教えてください。

に1回

1回の通院でべスレミを何本処方されますか。

べスレミ250μgシリンジ

べスレミ500μgシリンジ

あなたの年齢を教えてください。

  • 69歳以下

  • 70歳~74歳

  • 75歳以上

あなたの年収を教えてください。

  • ~370万円

  • 156~370万円

  • 370~770万円

  • 770~1,160万円

  • 1,160万円~

  • 住民税非課税者

  • Ⅱ住民税非課税世帯

  • Ⅰ住民税非課税世帯

  • 課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上※1

  • 課税所得が28万円未満※2

  • Ⅱ住民税非課税世帯

  • Ⅰ住民税非課税世帯

住民税非課税者について

収入が一定額以下である、扶養親族の有無などの条件を満たした方に対しては住民税が課税されません。
被保険者が住民税非課税者の場合に「住民税非課税者」を選択してください。

住民税非課税となる条件は各自治体によって異なります。お住いの自治体の市区町村役場でご確認ください。

Ⅰ・Ⅱ住民税非課税世帯について

Ⅰ住民税非課税世帯:住民税非課税世帯であり、被保険者とその扶養家族すべての方(世帯全員)の収入から必要経費や所得控除等を差し引いた後の所得がない方。

Ⅱ住民税非課税世帯:世帯全員が住民税非課税で、「Ⅰ住民税非課税世帯」に該当しない方。

住民税非課税となる条件は各自治体によって異なります。お住いの自治体の市区町村役場でご確認ください。

課税所得について

所得税の対象になる所得のことで、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。課税標準の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額です。

※1 被保険者が1人の世帯の場合は年収200万円以上。被保険者が複数人いる世帯の場合は年収320万円以上。
※2 下記のいずれかに該当する場合。

  • 世帯内の被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合
  • 75歳以上の被保険者が1人の世帯で、世帯内の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいるが被保険者の「年金収1)+「その他の合計所得金2)の合計額が200万円未満の場合
  • 75歳以上の被保険者が2人以上いる世帯で、世帯内の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいるが被保険者の「年金収1)+「その他の合計所得金2)の合計額が320万円未満の場合
詳しくは、お住まいの市・区役所、町村役場の担当部署などにお問い合わせください。
1)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
2)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

1ヵ月の間に入院をしましたか?

  • はい

  • いいえ

シミュレーション結果

  • 3ヵ月に1回の通院ごとに窓口で支払うべスレミの治療費

  • 高額療養費制度を利用しない場合

    • 自己負担額

  • 高額療養費制度を利用する場合

    • 自己負担上限額

  • 高額療養費の該当とならない可能性があります。

自己負担額について

入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
同じ月の別の医療機関や薬局での自己負担を合算することができます。また、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している場合に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。ただし、69歳以下の場合は自己負担額が21,000円以上の自己負担のみ合算されます。

高額療養費の支給を1年間に4回以上受ける場合(多数回該当)

過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。

多数回該当について

過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。

多数回該当について

69歳以下の方

多数回該当について

70歳以上の方

多数回該当について

※70歳以上で「 住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

  • 4回目の支払いから

    • 自己負担上限額

  • 多数回該当は適用になりません。

シミュレーション結果は目安です。実際の自己負担上限額・高額療養費支給額と異なる場合があります。詳細は、お手持ちの健康保険証に記載の保険者(健康保険組合、協会けんぽなど)または国民健康保険に加入の場合市区町村にお問い合わせください。

詳細を調べたい方はこちら

(医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額の合計がわかる方)

月初から月末の1ヵ月の合計金額を下記に入力してください。入力していただくとより正確なシミュレーション結果が表示されます。

自己負担額について

入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
同じ月の別の医療機関や薬局での自己負担を合算することができます。また、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している場合に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。ただし、69歳以下の場合は自己負担額が21,000円以上の自己負担のみ合算されます。

シミュレーション結果

高額療養費制度を利用する場合

  • 3ヵ月に1回の通院ごとに窓口で支払うべスレミの治療費

    • 自己負担上限額

  • 高額療養費の該当とならない可能性があります。

自己負担額について

入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
同じ月の別の医療機関や薬局での自己負担を合算することができます。また、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している場合に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。ただし、69歳以下の場合は自己負担額が21,000円以上の自己負担のみ合算されます。

高額療養費の支給を1年間に4回以上受ける場合(多数回該当)

過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。

多数回該当について

過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。

多数回該当について

69歳以下の方

多数回該当について

70歳以上の方

多数回該当について

※70歳以上で「 住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

  • 4回目の支払いから

    • 自己負担上限額

  • 多数回該当は適用になりません。

シミュレーション結果は目安です。実際の自己負担上限額・高額療養費支給額と異なる場合があります。

  • 高額療養費制度のご利用方法はこちらをご確認いただくか、
    詳しくはご加入の医療保険、お住いの市区町村の窓口、病院の医事課等にお問い合わせください。

高額療養費制度以外にも、医療費の負担を軽減できる制度があります。
(付加給付制度、高額医療・高額介護合算療養費制度、医療費控除制度)

高額療養費自己負担額シミュレーション事例

べスレミは通常、2週間に1回(1ヵ月に2回)、皮下に注射します。投与量は1回100μgから開始し、患者さんの状態をみながら増減していきます。
べスレミには250μgシリンジと500μgシリンジの2種類があり、お薬の価格が異なります。
また、最初は通院で注射を受けていただきますが、その後、病院でのトレーニングを受けていただき、医師が可能と判断した場合は、ご自宅での自己注射で治療を続けることができます。べスレミの治療を行う場合の医療費の自己負担額をシミュレーションしてみましょう。

他の細胞減少療法の治療薬を使用している患者さんでは、50μgから開始します。

● 事例①

2024年9月現在の薬価で計算しています。
医療費はべスレミの薬剤費のみで計算しており、診療費等は含んでいないため、おおよその額になります。
 ベスレミ皮下注250μgシリンジ 297,259円/本
 ベスレミ皮下注500μgシリンジ 565,154円/本

自己負担上限額の計算方法(例:1ヵ月目の場合)

べスレミ皮下注250μgシリンジを2回投与したので

 べスレミの治療費 ……………… 594,518円
 3割負担の場合の支払額  ……… 178,360円

 べスレミの治療費     594,518円
 3割負担の場合の支払額   178,360円

69歳以下、年収約370万円~約770万円なので
べスレミによる治療と高額療養費制度 区分ウ参照 )

 自己負担上限額  ………………… 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
                 = 80,100円+(594,518円-267,000円)×1%
                 = 83,375円

 自己負担上限額
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 = 80,100円+(594,518円-267,000円)×1%
 = 83,375円

● 事例②

2024年9月現在の薬価で計算しています。
医療費はべスレミの薬剤費のみで計算しており、診療費等は含んでいないため、おおよその額になります。
 ベスレミ皮下注250μgシリンジ 297,259円/本
 ベスレミ皮下注500μgシリンジ 565,154円/本

自己負担上限額の計算方法(例:1ヵ月目の場合)

べスレミ皮下注250μgシリンジを2回投与したので

 べスレミの治療費 ……………… 594,518円
 1割負担の場合の支払額  ……… 59,450円

 べスレミの治療費     594,518円
 1割負担の場合の支払額   59,450円

70歳以上、年金収入150万円、外来のみなので
べスレミによる治療と高額療養費制度 区分コC参照 )

 自己負担上限額 ………………… 8,000円

 自己負担上限額      8,000円

本内容は、2024年9月時点における制度に基づいています。
ここで紹介する制度は、加入されている医療保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。
詳しくは、ご加入の医療保険(健康保険証をご確認ください)の保険者にお問い合わせください。

監修: 社会保険労務士法人NAGATOMO 社会保険労務士/医療労務コンサルタント 代表社員 長友 秀樹 先生
参考: 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2024年9月閲覧)
厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html(2024年9月閲覧)