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医療費が高額になった場合、「高額療養費制度」で払い戻しが受けられます。高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った1ヵ月(月の初めから終わりまで)の医療費が自己負担上限額※1を超えた場合に、加入している医療保険から払い戻しを受けられる制度です。高額な医療費が継続する場合※2、自己負担が軽減される場合があります。
※1: | 自己負担上限額は年齢や年収によって異なります。 |
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※2: | 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した月がある場合は、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります。 ただし、70 歳以上で「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。 |
高額療養費制度のご利用方法は2つあります。保険者によっては、自動的に払い戻される場合もあります。詳しくは、ご加入の医療保険、お住いの市区町村の窓口、病院の医事課等にお問い合わせください。
1. | 医療機関の窓口での支払いを自己負担上限額までとする方法 |
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●マイナ保険証を利用する場合
医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」に同意します。
●限度額適用認定証等を利用する場合
あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、「健康保険証」とともに医療機関等の窓口に提示します。
70~74歳の方のうち、所得区分が一般の方および現役並みのうち年収が1,160万円以上の方は、「高齢受給者証」と「健康保険証」の提示のみで、医療機関の窓口での負担が自己負担上限額までとなります。
75歳以上の方には、「医療保険証」と「高齢受給者証」の機能が1つになった「後期高齢者医療被保険者証」が発行されます。
※ | 健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。お手元の健康保険証は、廃止された後も最大1年間有効です。 |
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2. | すでに支払った医療費について、事後に自己負担上限額の超過分を払い戻す方法 |
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高額療養費の支給対象となった診療月以降に、ご加入の医療保険で定められた申請書に記入の上、払い戻しを申請します。払い戻しには3ヵ月ほど要します。診療を受けた月の翌月から2年間は、さかのぼって申請することができます。
本内容は、2025年1月時点における制度に基づいています。
ここで紹介する制度は、加入されている医療保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。
詳しくは、ご加入の医療保険(健康保険証をご確認ください)の保険者にお問い合わせください。
監修: | 社会保険労務士法人NAGATOMO 社会保険労務士/医療労務コンサルタント 代表社員 長友 秀樹 先生 |
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参考: | 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2025年1月閲覧) 全国健康保険協会「高額な診療が見込まれるとき」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/(2025年1月閲覧) |