医療費の助成制度について

高額療養費制度とは?

医療費が高額になった場合、「高額療養費制度」で払い戻しが受けられます。高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った1ヵ月(月の初めから終わりまで)の医療費が自己負担上限額※1を超えた場合に、加入している医療保険から払い戻しを受けられる制度です。高額な医療費が継続する場合※2、自己負担が軽減される場合があります。

※1: 自己負担上限額は年齢や年収によって異なります。
※2: 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した月がある場合は、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります。 ただし、70 歳以上で「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

高額療養費制度の利用方法

高額療養費制度のご利用方法は2つあります。保険者によっては、自動的に払い戻される場合もあります。詳しくは、ご加入の医療保険、お住いの市区町村の窓口、病院の医事課等にお問い合わせください。

1. 医療機関の窓口での支払いを自己負担上限額までとする方法

●マイナ保険証を利用する場合

医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」に同意します。

●限度額適用認定証等を利用する場合

あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、「健康保険証」とともに医療機関等の窓口に提示します。

70~74歳の方のうち、所得区分が一般の方および現役並みのうち年収が1,160万円以上の方は、「高齢受給者証」と「健康保険証」の提示のみで、医療機関の窓口での負担が自己負担上限額までとなります。
75歳以上の方には、「医療保険証」と「高齢受給者証」の機能が1つになった「後期高齢者医療被保険者証」が発行されます。

健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。お手元の健康保険証は、廃止された後も最大1年間有効です。
2. すでに支払った医療費について、事後に自己負担上限額の超過分を払い戻す方法

高額療養費の支給対象となった診療月以降に、ご加入の医療保険で定められた申請書に記入の上、払い戻しを申請します。払い戻しには3ヵ月ほど要します。診療を受けた月の翌月から2年間は、さかのぼって申請することができます。

お問い合わせ先ご加入の医療保険、お住いの市区町村の窓口、病院の医事課 等

本内容は、2025年1月時点における制度に基づいています。
ここで紹介する制度は、加入されている医療保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。
詳しくは、ご加入の医療保険(健康保険証をご確認ください)の保険者にお問い合わせください。

監修: 社会保険労務士法人NAGATOMO 社会保険労務士/医療労務コンサルタント 代表社員 長友 秀樹 先生
参考: 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2025年1月閲覧)
全国健康保険協会「高額な診療が見込まれるとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/(2025年1月閲覧)