過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。
● 69歳以下の方
● 70歳以上の方
※ | 70歳以上で「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。 |
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1人1回分の窓口負担では自己負担上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる同じ医療保険に加入している方の1ヵ月の医療費を合算して申請することができます。
● 69歳以下の方のみの世帯の場合
1つの医療機関での自己負担額が「21,000円以上」(医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来は分けて計算)の場合に合算できます。薬局で支払った自己負担額は処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。その合算額が自己負担上限額を超えたときは、高額療養費として超えた金額の支給を受けることができます。
● 70歳以上の方のみの世帯の場合
自己負担額の条件はなく、同じ月で世帯すべての自己負担額を合算します。その合算額が自己負担上限額を超えたときは、高額療養費として超えた金額の支給を受けることができます。
● 70歳以上と69歳以下の方が同世帯の場合
以下の手順で自己負担額を合算し、その合計が世帯全体の自己負担の上限を超えないようにしています。
<例>父母(70歳・被扶養者)、子(40歳・被保険者)の3人世帯の場合
本内容は、2024年9月時点における制度に基づいています。
ここで紹介する制度は、加入されている医療保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。
詳しくは、ご加入の医療保険(健康保険証をご確認ください)の保険者にお問い合わせください。
監修: | 社会保険労務士法人NAGATOMO 社会保険労務士/医療労務コンサルタント 代表社員 長友 秀樹 先生 |
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参考: | 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2024年9月閲覧) |