Q&A

Q&A

どのような医療費が、高額療養費制度の支給の対象となりますか?
保険適用される診療に対し、患者さんが支払った自己負担額が対象となります。医療にかからない場合でも必要となる「食費」「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。
自己負担上限額は、加入している医療保険によって変わりますか?
各医療保険の自己負担上限額は共通です。ただし、一部の健康保険組合などでは、独自の「付加給付」として、この共通の額よりも低い自己負担上限額を設定しているところもあります(その他の医療費助成制度 参照)。
高額療養費を申請した場合、支給までにどのくらいの時間がかかりますか?
受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります(高額療養費制度の利用方法 参照)。
支給申請はいつまでさかのぼって行うことが可能ですか?
診療を受けた月の翌月1日から2年間の高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。2年を過ぎてしまうと、申請ができなくなってしまうため注意してください(高額療養費制度の利用方法 参照)。
限度額適用認定証等がなく、支払いが難しくなったときはどうすればよいですか?
「高額療養費貸付制度」により、支給額の8割程度を無利子で借りることができます。提出書類については、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
*ご加入の医療保険によって異なる場合があります。
ほかの科/病院を受診している場合は医療費として合算できますか?
同じ月の自己負担であれば、69歳以下の方は窓口負担が21,000円以上のものについて、70歳以上の方は窓口負担の額にかかわらず、それらを合算することができます(世帯合算 参照)。
高額療養費制度と民間保険会社の医療保険等は併用できますか?
高額療養費の給付と民間の医療保険の保険金は両方受け取ることができます。
民間のがん保険に加入していますが、真性多血症はがん保険が適用されますか?
真性多血症は悪性新生物に分類され、がん保険が適用されることがあります。
※がん保険によって異なる場合があるため、ご加入の保険会社にお問い合わせください。
高額療養費制度と医療費控除制度はどう違うのでしょうか?
医療費控除とは、所得税や住民税の算定において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に受けることができる、一定の金額の所得控除のことを言い、保険給付の一種である高額療養費とは別の制度です(その他の医療費助成制度 参照)。

本内容は、2024年9月時点における制度に基づいています。
ここで紹介する制度は、加入されている医療保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。
詳しくは、ご加入の医療保険(健康保険証をご確認ください)の保険者にお問い合わせください。

監修: 社会保険労務士法人NAGATOMO 社会保険労務士/医療労務コンサルタント 代表社員 長友 秀樹 先生
参考: 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2024年9月閲覧)
厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html(2024年9月閲覧)
全国健康保険協会「高額な診療が見込まれるとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/(2024年9月閲覧)
国税庁「医療費を支払ったとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm(2024年9月閲覧)