高額療養費制度利用時の自己負担額は?
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った1ヵ月(月の初めから終わりまで)の医療費が自己負担上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
自己負担上限額は、年齢や年収によって異なります。高額療養費の支給額と自己負担額がいくらになるか、確認してみましょう。
※この「高額療養費負担額シミュレーション」は、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」と「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」を基に作成しています。
高額療養費制度の自己負担上限額は、被保険者(医療保険に加入している本人)の年齢や年収によって決められます。
被扶養者の方は、被保険者の年齢、年収を回答してください。
あなたへのご質問
あなたの年齢を教えてください。必須
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69歳以下
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70歳~74歳
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75歳以上
あなたの年収を教えてください。必須
※年収156万円未満の方は「Ⅰ住民税非課税世帯」または「Ⅱ住民税非課税世帯」を選んでください。
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~370万円
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156~370万円
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370~770万円
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770~1,160万円
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1,160万円~
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住民税非課税者
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Ⅱ住民税非課税世帯
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Ⅰ住民税非課税世帯
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課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上※1
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課税所得が28万円未満※2
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Ⅱ住民税非課税世帯
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Ⅰ住民税非課税世帯
住民税非課税者について
収入が一定額以下である、扶養親族の有無などの条件を満たした方に対しては住民税が課税されません。
被保険者が住民税非課税者の場合に「住民税非課税者」を選択してください。
住民税非課税となる条件は各自治体によって異なります。お住いの自治体の市区町村役場でご確認ください。
Ⅰ・Ⅱ住民税非課税世帯について
Ⅰ住民税非課税世帯:住民税非課税世帯であり、被保険者とその扶養家族すべての方(世帯全員)の収入から必要経費や所得控除等を差し引いた後の所得がない方。
Ⅱ住民税非課税世帯:世帯全員が住民税非課税で、「Ⅰ住民税非課税世帯」に該当しない方。
住民税非課税となる条件は各自治体によって異なります。お住いの自治体の市区町村役場でご確認ください。
課税所得について
所得税の対象になる所得のことで、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。課税標準の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額です。
※1 被保険者が1人の世帯の場合は年収200万円以上。被保険者が複数人いる世帯の場合は年収320万円以上。
※2 下記のいずれかに該当する場合。
- 世帯内の被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合
- 75歳以上の被保険者が1人の世帯で、世帯内の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいるが被保険者の「年金収入1)」+「その他の合計所得金額2)」の合計額が200万円未満の場合
- 75歳以上の被保険者が2人以上いる世帯で、世帯内の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいるが被保険者の「年金収入1)」+「その他の合計所得金額2)」の合計額が320万円未満の場合
1)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
2)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
1ヵ月の間に入院をしましたか?必須
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はい
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いいえ
シミュレーション結果
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医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額(月初から月末の1ヵ月の合計金額)が
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自己負担額
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を超えると高額療養費の支給を受けられます。
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高額療養費の該当とならない可能性があります。
自己負担額について
入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
同じ月の別の医療機関や薬局での自己負担を合算することができます。また、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している場合に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。ただし、69歳以下の場合は自己負担額が21,000円以上の自己負担のみ合算されます。
高額療養費の支給を1年間に4回以上受ける場合(多数回該当)
過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。
多数回該当について
過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。
69歳以下の方
70歳以上の方
※70歳以上で「 住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
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自己負担上限額
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自己負担金額
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高額療養費の該当とならない可能性があります。
シミュレーション結果は目安です。実際の自己負担上限額・高額療養費支給額と異なる場合があります。
詳細を調べたい方はこちら
(医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額の合計がわかる方)
月初から月末の1ヵ月の合計金額を下記に入力してください。入力していただくとより正確なシミュレーション結果が表示されます。
自己負担額について
入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
同じ月の別の医療機関や薬局での自己負担を合算することができます。また、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している場合に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。ただし、69歳以下の場合は自己負担額が21,000円以上の自己負担のみ合算されます。
シミュレーション結果
高額療養費制度を利用する場合
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自己負担上限額
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高額療養費の該当とならない可能性があります。
自己負担額について
入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
同じ月の別の医療機関や薬局での自己負担を合算することができます。また、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している場合に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。ただし、69歳以下の場合は自己負担額が21,000円以上の自己負担のみ合算されます。
高額療養費の支給を1年間に4回以上受ける場合(多数回該当)
過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。
多数回該当について
過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。
69歳以下の方
70歳以上の方
※70歳以上で「 住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
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自己負担上限額
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多数回該当は適用になりません。
シミュレーション結果は目安です。実際の自己負担上限額・高額療養費支給額と異なる場合があります。
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高額療養費制度のご利用方法は下記をご確認いただくか、
詳しくはご加入の医療保険、お住いの市区町村の窓口、病院の医事課等にお問い合わせください。
高額療養費制度の
ご利用方法について
高額療養費制度の利用方法
高額療養費制度のご利用方法は2つあります。
保険者※によっては自動的に払い戻される場合もあります。
※医療保険制度を運営・実施している健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合、国民健康保険組合等