ベスレミによる治療と高額療養費制度

ベスレミによる治療と高額療養費制度

ベスレミによる治療を受ける方は、高額療養費制度の対象となる場合があります。あなたの自己負担がどのくらい軽減されるのか、確認しましょう。

自己負担上限額

高額療養費制度の自己負担上限額は年齢や収入によって異なります。70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

● 69歳以下の方1)

● 70歳以上の方1)

1) 2027年8月からは所得区分がさらに細分化され、自己負担上限額が変更される予定です。
2) 「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
3) 月ごとの自己負担額が積み上がって年間の上限額(年間上限)に達した場合、年間上限を超えた医療費については、払い戻しを受けることができます。年間とは、8月から翌年7月までを指します。
4) 「 ~年収約200万円(標準報酬月額:15万円以下)」の区分に該当することが確認できた場合は、年間の上限額が41万円となり、2027年8月以降に払い戻しを受けることができます。
5) 現役並み所得者(区分カ・キ・ク)に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
6) 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費や所得控除等を差し引いた後の所得がない場合に該当します。
7) 70~74歳は2割、75歳以上で課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯では200万円以上、複数世帯では合計320万円以上の方は2割、これらに該当しない75歳以上の方は1割の自己負担となります。
8) 70~74歳の方は2割、75歳以上の方は1割の自己負担となります。
事業収入や給与収入等から必要経費や所得控除等を差し引いた金額

本内容は、2026年8月時点における制度に基づいています。
ここで紹介する制度は、加入されている医療保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。
詳しくは、ご加入の医療保険(マイナポータルまたは資格確認書をご確認ください)にお問い合わせください。

監修: 社会保険労務士法人NAGATOMO 社会保険労務士/医療労務コンサルタント 代表社員 長友 秀樹 先生
参考: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年7月閲覧)
厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html(2026年7月閲覧)
全国健康保険協会「限度額適用認定証・高額療養費・高額介護合算」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/(2026年7月閲覧)

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