医療費の助成制度について

高額療養費制度とは?

医療費が高額になった場合は、「高額療養費制度」を利用できます。高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が自己負担上限額※1を超えた場合に、加入している医療保険から、超えた金額の支給を受けられる制度です。高額な医療費が継続する場合※2、自己負担が軽減される場合があります。

※1: 自己負担上限額は年齢や年収によって異なります。
※2: 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した月がある場合は、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります。
ただし、70歳以上で「Ⅰ住民税非課税世帯」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

高額療養費制度の利用方法

高額療養費制度のご利用方法は2つあります。保険者によっては、自動的に払い戻される場合もあります。詳しくは、ご加入の医療保険、お住いの市区町村の窓口、病院の医事課等にお問い合わせください。

1. 医療機関等の窓口での支払いを自己負担上限額までとする方法

●マイナ保険証を利用する場合

医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」に同意します。

●限度額適用認定証等を利用する場合

あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、「資格確認書」とともに医療機関等の窓口に提示します。

※70~74歳の方のなかで、所得区分が一般の方および現役並みのうち年収が1,160万円以上の方は、「高齢受給者証」と「資格確認書」等の提示のみで、医療機関等の窓口での負担が自己負担上限額までとなります。
※高額療養費は1ヵ月単位で計算されます。そのため、同月内に複数回受診される場合は、その都度計算され、月の自己負担上限額に達するまでの差額のみをお支払いいただきます。上限額に達した後は、その月の窓口でのお支払いは発生しません。

2. すでに支払った医療費について、事後に自己負担上限額の超過分を払い戻す方法

高額療養費の支給対象となった診療月以降に、ご加入の医療保険で定められた申請書に記入の上、払い戻しを申請します。払い戻しには3ヵ月ほど要します。診療を受けた月の翌月から2年間は、さかのぼって申請することができます。
また、年間の上限額を超えた医療費については払い戻しを受けることができます。

お問い合わせ先ご加入の医療保険、お住いの市区町村の窓口、病院の医事課 等

本内容は、2026年8月時点における制度に基づいています。
ここで紹介する制度は、加入されている医療保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。
詳しくは、ご加入の医療保険(マイナポータルまたは資格確認書をご確認ください)にお問い合わせください。

監修: 社会保険労務士法人NAGATOMO 社会保険労務士/医療労務コンサルタント 代表社員 長友 秀樹 先生
参考: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年7月閲覧)
全国健康保険協会「限度額適用認定証・高額療養費・高額介護合算」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/(2026年7月閲覧)

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